2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
明治十九年ごろ、宮内省は、西欧の王位継承法を取り入れようとした女系の皇位継承を認める案を立案しましたが、井上毅は、一官僚として謹具意見と題する反論の意見書を伊藤博文に提出いたしました。 井上毅の反対論を現代的に表現すると、以下の三点となります。
明治十九年ごろ、宮内省は、西欧の王位継承法を取り入れようとした女系の皇位継承を認める案を立案しましたが、井上毅は、一官僚として謹具意見と題する反論の意見書を伊藤博文に提出いたしました。 井上毅の反対論を現代的に表現すると、以下の三点となります。
スウェーデンにおいては、統一的な憲法典は存在せず、現在は、統治法、王位継承法、出版の自由に関する法律及び表現の自由に関する基本法の四つの法律が国家の基本法として位置づけられていますが、まず、統治法の最近の大改正について申し上げたいと思います。
王位継承法、統治法そして出版自由法、表現の自由基本法の四つの法律から憲法典が構成されております。 統治法、一九七六年改正では、新しい人権、ここに、忘れられる権利、国民の知る権利、教育を受ける権利などが規定をされております。 特に、世界における報道自由度ランキング第二位、スウェーデン、ちなみに日本は七十二位。
まず、二〇一三年王位継承法については、保守党の下院議員であるジェイコブ・リースモッグ氏と意見交換を行いました。同法は、王位継承権を男女平等とすることを目的として制定されたものです。同議員は、必要に迫られて同法が成立したが、立案段階を含め、細目にわたる検討がなされたわけではなく、拙速な立法であったとの所感が述べられました。
また、皇位継承法や平和基本法などの立法においても国民投票による承認という裏づけが望ましいものと思います。 逆に、憲法改正であっても、語句の修正や小規模で技術的な改正にとどまるものもあります。こういう場合にまで国民投票を求める今の憲法改正の方式を再検討する必要がありますが、その際の基準もここから導かれるのだと思います。
そのうち、女性の王位継承の問題については、スウェーデンでは、一九七七年誕生した現国王の第一子が女子であったという事情や両性の平等等の観点から、一九七九年に王位継承法が改正され、欧州の王制諸国で初めて男性、女性を問わず第一子優先の王位継承が定められております。
スウェーデンも、一九七九年に王位継承法を改正しまして女子にも王位継承権を可能にしております。そういう世界的な流れがあります。 大日本帝国憲法と現在の憲法を比べますと、大日本帝国憲法の方には、第二条で「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」と、「男子」という言葉があったわけですが、日本国憲法にはないわけです。
それから、この継承法を見る限り、法運用上労働大臣が定める指針は極めて重要な位置を占めることになろうかと思います。規範的なもの、債務的なものの具体的内容が示されなければ十分な本案審議はできません。
ただ商法と継承法のすみ分けをしておるんではないだろうか、そう考えても仕方がないんではないだろうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○畠山委員 商法改正や、いわゆる継承法を見ても、会社分割法の全体像はいま一つ不鮮明でございます。といいますのも、分割に伴う税制が全く示されておらないからであります。そこで、大蔵省にお尋ねいたしますけれども、分割に伴う税制についての検討状況を具体的にお示しいただきたいと思います。
例えば一六八九年の権利章典という人権を定めた法律とか、それから、日本の皇室典範に当たるんでしょうか、王位継承法という法律、あるいは、一八二三年以来何回も改正されていますが、人民代表法という議会の選挙を決める法律とか、衆議院の優越を決めた議会法とか、あるいは大英帝国の統合を決めたウエストミンスター法というのがありますが、こういう国会でつくった法律の中から、国の統治原理あるいは組織原理に当たるものを憲法
私は、農業政策においても、この考えに基づき、農村文化の継承法を訴え、あるいは都市部と農村の交流の活発化を促進することを主張しております。失われつつある自然の循環サイクルにどのように生活を合わせ、ともに喜怒を表現してきたか、各地の祭りや伝統芸能にはそうした芽吹きがあらわれております。大人の社会の改善が子供によい影響を与えることはもとよりのことであります。
スウェーデンにつきましては、一九六六年当時より王位継承法の改正の検討が行われておりまして、一九七九年に改正が行われまして、男女平等出生順とする、こういうことになりました。オランダにつきましては、既に三代にわたって女王が続いたという経緯がございまして、一九八二年に憲法第十一条を改めまして男女平等出生順という制度になりました。
現行の私的独占禁止法は、申すまでもなく米国の反トラスト法の継承法でございます。米国は、自由人権宣言によつて国を建てまして以来、自由主義的資本主義経済によつて驚異的な発展を遂げて参りました。併しながら、古く一八七〇年には漸く私的独占の弊害が現われました。その圧力は厳しく中小企業者や一般消費者大衆の利益を侵害し、遂に一入七三年に大恐慌が起つたことは、周知の通りであります。